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民族自決権とは

 ある民族が自らの意志で政治組織や帰属を決定する権利。第2次世界大戦後、国連憲章に国連の目的として「人民の同権及び自決の原則」が掲げられた。1960年に国連総会で「植民地独立付与宣言」が採択されるなどして、国際法上の権利となった。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より