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民族自決権とはある民族が自らの意志で政治組織や帰属を決定する権利。第2次世界大戦後、国連憲章に国連の目的として「人民の同権及び自決の原則」が掲げられた。1960年に国連総会で「植民地独立付与宣言」が採択されるなどして、国際法上の権利となった。
2009年7月30日(Thu)
全国 朝刊
07頁(外A) 01段 114文字
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