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死後認知とは結婚していない男女の間に生まれた子は、実父との親子関係を裁判で確定することができる。父親が死亡している場合、提訴は、その死後三年以内に限られ、人事訴訟手続法の規定により、被告は検察官が務める。認知されれば、出生時にさかのぼり、扶養など様々な権利が発生する。
2003年11月12日(Wed)
全国 夕刊
01頁(夕一面) 04段 128文字
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