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極東条項と従来の政府見解とは

 【極東条項(日米安保条約第6条)】日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される

 【日米安保条約における「極東」の範囲(1960年2月の政府統一見解)】

 在日米軍が日本の施設・区域を使用して、武力攻撃に対する防衛に寄与しうる区域。大体において、フィリピン以北並びに日本及びその周辺の地域で、韓国及び台湾地域を含む。この区域に対して武力攻撃が行われ、この区域の安全が周辺地域に起こった事情のため脅かされるような場合、米国がこれに対処するためとることのある行動の範囲は、その攻撃又は脅威の性質によって必ずしも極東の区域に局限されない

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