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植物防疫法とは

 農業の安定生産に不可欠な病害虫や病原菌のまん延防止を図るため、1951年に制定。種イモは被害が拡大しやすいため厳しく管理されており、農水省外郭団体で原原種(無病の元種)を育成し、各地方自治体の畑で増産。植物防疫所の検査を受けて農協などが栽培し、一般農家に販売する仕組みにしている。合格証のない種イモは生産地からの持ち出しが禁止されている。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より