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株式の完全処分義務とは郵便貯金銀行、郵便保険会社の完全民営化のため、日本郵政会社が両社の全株式を手放すことを義務付けた。国が株式の一部を保有し続ける日本郵政会社との資本関係を断つことで、両社の「暗黙の政府保証」をなくして民間金融機関と競争条件を対等にし、郵便局会社などの経営とも切り離すのが狙いだ。 政府は、完全民営化が郵便局の統廃合を招くことを懸念した与党の主張を受け入れ、両社の定款に、株主総会での議決権の行使に関して内閣府令・総務省令で定める事項を盛り込んだ。 これは、両社の株主名簿を確定する基準日を、完全売却の期限である「2017年9月末」より遅らせることを想定した規定だ。日本郵政会社が完全処分後、ただちに株式を買い戻す時間的余裕を設け、事実上、連続して保有する余地を残した。
2005年10月15日(Sat)
全国 朝刊
13頁(朝特C) 01段 331文字
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