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株主提案権とは株主が、株主総会に議案を提出する権利。取締役会設置会社に対してこの権利を行使するには、6か月前から総株主の議決権の1%以上か、300個以上の議決権を持っていることが条件となる。議案は株主総会の8週間前までに取締役に提出する。ただし、法令や定款に違反していたり、実質的に同じ内容の議案が議決権の10%以上の賛成を得られずに否決されてから3年間が経過していない場合は、提案できない。
2007年5月8日(Tue)
全国 朝刊
09頁(A経) 01段 189文字
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