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東峰神社立ち木伐採訴訟とは新東京国際空港公団が二〇〇一年六月、東峰神社の立ち木十九本を伐採したことが発端で、農家七人が二〇〇二年四月、千葉地裁に提訴した。公団は、高さ約二十メートルの立ち木が、航空機の安全な発着を妨げると判断、訴訟では「立ち木は土地に付随する」として神社敷地の所有権をタテに伐採の正当性を主張。農家側は「立ち木は神木で精神的よりどころ。無断伐採は人格権侵害だ」と訴えた。和解交渉が本格化したのは、今年六月末の口頭弁論以降。公団側は伐採の謝罪や慰謝料の支払いなど七項目の和解案を示したが、農家側は、敷地所有権を農家側に認めることを和解応諾の必須条件としていた。
2003年12月3日(Wed)
全国 夕刊
01頁(夕一面) 01段 274文字
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