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条例の上書き権とは法律で規定された目的を果たすために内閣が定める政令や、各省大臣が出す省令を、法律の規定に基づき、自治体の条例で内容を変えることを指す。政省令には施設や設備の基準を定めたものが多い。代表例には、公立保育所施設について「屋外遊戯場の広さは幼児1人当たり3.3平方メートル以上」などと義務づける児童福祉施設最低基準などがある。この権限を認めると、全国一律の基準を、地域基準に変えることになる。ただ、内閣の責任をどう考えるかや、条例と政省令の関係をどう整理するかという課題が少なくない。
2007年5月31日(Thu)
全国 朝刊
11頁(解説) 01段 239文字
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