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条例の上書き権とは

 法律で規定された目的を果たすために内閣が定める政令や、各省大臣が出す省令を、法律の規定に基づき、自治体の条例で内容を変えることを指す。政省令には施設や設備の基準を定めたものが多い。代表例には、公立保育所施設について「屋外遊戯場の広さは幼児1人当たり3.3平方メートル以上」などと義務づける児童福祉施設最低基準などがある。この権限を認めると、全国一律の基準を、地域基準に変えることになる。ただ、内閣の責任をどう考えるかや、条例と政省令の関係をどう整理するかという課題が少なくない。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より