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未払い賃金立替払制度とは

 「賃金の支払の確保等に関する法律」(1976年施行)に基づき、厚労省所管の独立行政法人「労働者健康福祉機構」が破産企業の労働者に未払い賃金の8割を支払う制度。2008年度は約5万4400人に約248億円を支給した。国は立て替え分の支払いを破産企業に求めるが、回収できないケースが多い。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より