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未成年者誘拐とは

 刑法二二四条では、未成年をだますなどの手段で連れ去る行為を誘拐として、三月以上五年以下の懲役に処すると定めている。福岡県警巡査の事件のように、無理やり連れ去る行為は、同じ条文中の未成年者略取罪が適用される。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より