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期高齢者医療制度の保険料の口座振替とは国民健康保険料(税)を過去2年間、滞納していない人、または、年金収入が年180万円未満で保険料を肩代わりしてくれる配偶者や世帯主になっている子供がいる人が対象。支払う保険料は天引きの時と変わらないが、世帯主の口座振替とすることで、社会保険料の控除対象が広がるため、世帯で合算した所得税や住民税の負担が軽くなる場合もある。厚生労働省によると、妻の収入が年158万円以下で、夫の収入が年206万円超のケースなどで、所得税が少なくなる。
2008年8月12日(Tue)
全国 夕刊
08頁(安心A) 01段 215文字
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