| トップ | 人気記事 | ヘルプ |
有責主義と破綻主義とは従来は民法により、婚姻破綻の原因を作った夫、または妻からは、離婚の訴えを提起できない(有責主義)とされてきたが、1987年の判例以来、長年にわたる夫婦別居などの理由があれば、有責側からの請求も認められるようになりつつある(破綻主義)。96年の法制審議会案でも、「5年以上の別居」「実質的な破綻」を離婚の条件にする考えが打ち出されている。
2006年1月30日(Mon)
全国 朝刊
25頁(朝特B) 01段 168文字
共通のキーワードを含む商品
Supported by 楽天ウェブサービス
▼ YOMIURI ONLINE 直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より
|
|
| ▲この画面の上へ Powered by Techfirm |