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有責主義と破綻主義とは

 従来は民法により、婚姻破綻の原因を作った夫、または妻からは、離婚の訴えを提起できない(有責主義)とされてきたが、1987年の判例以来、長年にわたる夫婦別居などの理由があれば、有責側からの請求も認められるようになりつつある(破綻主義)。96年の法制審議会案でも、「5年以上の別居」「実質的な破綻」を離婚の条件にする考えが打ち出されている。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より