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有給の休息時間とは昼休み1時間のうち15分を正規の勤務時間に算入し、有給扱いとするもので、人事院が1949年から国家公務員に認め、全国の自治体に広がった。同様の制度は民間にはほとんどないため、人事院は昨年3月、国家公務員について廃止を決定。総務省も同月、廃止するよう各自治体に通知した。昨年11月現在の総務省調査では、44都道府県など全国自治体の82%が設けていたが、今年に入って廃止する自治体が増えている。
2007年5月25日(Fri)
全国 夕刊
23頁(夕社会) 01段 195文字
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