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有症苦情事案とは嘔吐や下痢など食中毒のような症状を呈していても、原因物質が特定できない場合、「食中毒」としては報告されず、有症苦情事案として扱われることが多い。食中毒と断定すると、原因施設が営業停止処分などになるため、行政側が慎重に判断することも影響している。原因物質が検出されなくても、複数のグループが同じ施設で食事をしていたなどの状況があれば、食中毒と断定され、国の統計に計上される。
2009年6月22日(Mon)
全国 夕刊
01頁(夕一面) 01段 186文字
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