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最低資本金とは会社設立の際に出資しなければならない下限額。商法に規定があり、会社が維持すべき最低の純資産額を示す意味合いがある。現在の最低資本金規制は、バブル期に多くのペーパー会社が犯罪などに悪用された反省から、一九九〇年の商法改正で株式会社は35万円から1000万円、有限会社は10万円から300万円に強化された。
2004年7月22日(Thu)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 151文字
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