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時効取得制度とは国有地を一定期間、継続して占有した者に所有権を認める制度。民法162条「取得時効」、187条「占有の承継」に基づき、1966年、当時の大蔵省が通達で制度化した。国有財産台帳に記載された国有地は8万7700平方キロ・メートル(全国土の23%)だが、時効取得の対象は把握しきれていない。こうした土地は法務局の公図上、地番がなく、過去に調査した農業団体が「山梨県に匹敵する面積」と推計した。取得申請は各地の財務局・財務事務所が受け付ける。
2007年1月1日(Mon)
全国 朝刊
39頁(社会) 01段 216文字
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