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日本人配偶者とは27種類ある在留資格の一つ。短期滞在、留学など就労が原則として認められない資格や、興行、技能など就労できる業種が決まっている資格と比べ、就ける仕事に制限がない。
2010年3月23日(Tue)
全国 夕刊
10頁(夕2社) 01段 80文字
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