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新しい公益法人制度とは中央省庁と特定団体との癒着や天下り排除を主な目的に作られ、1日施行された。既存の社団・財団法人が対象で、各法人は5年の移行期間中に、事業の公益性など一定の基準を満たして優遇税制を受けられる「公益法人」として残るか、優遇措置は少ないが営利活動ができる「一般法人」に移るかを選ぶ。教育や文化、スポーツなどの公益事業を行う社団・財団法人は現在約2万5000ある。
2008年12月14日(Sun)
全国 朝刊
39頁(社会) 01段 178文字
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