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敵国条項とは

 第二次世界大戦中に連合国と敵対した国を「敵国」として定義した国連憲章第五三条や一〇七条を指す。日本やドイツなど七か国が含まれ、それらが侵略政策の再現を図っていると認められる場合、連合国は安保理の許可なく軍事行動が取れると規定している。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より