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教育委員長とは合議制で意思決定する教育委員会の議長役。地方教育行政法で原則5人と定める委員の中から、互選で選ばれる。教委が決めるものは、学校の統廃合や新設、教職員の人事など。教育予算についても、知事や市町村長に意見する役割を担う。
2008年9月26日(Fri)
全国 朝刊
21頁(教育A) 01段 108文字
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