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救急告示医療施設とは

 救急医療の経験がある医師が常に診療でき、エックス線や専用病床など救急用の設備がある病院や診療所。病院側が申請し、消防法上の省令で都道府県知事が認定する。撤回も病院などが申し出る。医療法の救急体制では、症状が軽い順に初期・2次・3次と体系的に救急医療機関が定められ、告示施設は主に2次に位置づけられる。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より