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政治資金収支報告書への不記載とは

 政治資金規正法政治団体の会計責任者が、寄付者や支出先の名称、金額など記載すべき事項を収支報告書に記載しなかった場合、処罰対象としている。虚偽記入は、会計責任者でなくとも処罰される。いずれも、五年以下の禁固または100万円以下の罰金。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より