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政治改革関連四法とは

 ◆政党交付金の新設など

 細川内閣が発足直後の一九九三年九月に臨時国会に法案を提出。衆院小選挙区比例代表並立制導入のほか、政治家個人への企業・団体献金の禁止、政党交付金の新設などが盛り込まれたが、定数の内訳や、企業・団体献金の扱いなどで、与野党が激しく対立した。

 当時の細川首相と自民党の河野洋平総裁が臨時国会最終日の九四年一月二十九日未明、〈1〉定数は小選挙区三百、比例二百とする〈2〉資金管理団体への企業・団体献金を五年に限り認める――などの修正で合意。同日の本会議で施行期日を削除した政府案を成立させた。合意内容を反映した修正法案は三月に通常国会で成立した。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より