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放送法第1条とはこの法律は、〈1〉放送が国民に普及され、その効用をもたらすことを保障する〈2〉不偏不党、真実及び自律を保障することで、表現の自由を確保する〈3〉放送が健全な民主主義の発達に資する――ことにより、放送を公共の福祉に適合するように規律し、健全な発達を図ることを目的としている。
2005年3月24日(Thu)
全国 朝刊
15頁(解説) 01段 136文字
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