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放置違反金とは06年6月施行の改正道交法で、民間の駐車監視員による取り締まりがスタートしたことに伴って導入された。駐車違反のステッカーを張られて30日以内に運転者が反則金を納付しない場合、各公安委員会が車の所有者に同額の納付命令を出す制度。半年間に3回以上納付命令を受けると、車の使用制限命令も受ける。
2009年7月8日(Wed)
全国 夕刊
15頁(夕社会) 01段 144文字
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