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改善措置とは公共事業の発注機関が、職員がなぜ、どのように談合に関与したかを内部調査したうえ、再発防止マニュアルを作成し、チェックシステムを設けること。措置の内容を公表することも義務付けられる。不十分な場合は公取委が意見を述べることができる。
2008年10月30日(Thu)
全国 朝刊
01頁(一面) 01段 114文字
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