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接見交通権とは身柄を拘束された容疑者や被告が自分の利益を守るため、憲法で保障された権利。判例では、弁護人から接見の申し出があった場合、捜査機関は、取り調べ中などを除き、原則いつでも接見させるべきだとされている。
2009年6月7日(Sun)
全国 朝刊
01頁(一面) 01段 98文字
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