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接見交通権とは

 身柄を拘束された容疑者や被告が自分の利益を守るため、憲法で保障された権利。判例では、弁護人から接見の申し出があった場合、捜査機関は、取り調べ中などを除き、原則いつでも接見させるべきだとされている。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より