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排除勧告とは

 公正取引委員会が、独占禁止法に違反すると判断した行為に対して科す行政処分。違反行為がすでになくなっていても、必要と認めた場合は勧告できる。勧告を受けた企業や団体が応諾すれば、違反期間の売上高や受注額に応じて課徴金の納付命令が出される。勧告に不服なら、通常の裁判の一審にあたる審判が、公取委の審判廷で開かれる。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より