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捜査情報の開示とは交通事故の実況見分調書などは、「訴訟に関する書類は公判開廷前には公にしてはならない」と定めた刑事訴訟法四七条を根拠に、捜査段階で開示されない。加害者が不起訴になった場合は、同調書や検視調書など客観的で代替性のないものは開示されるが、供述調書は対象外とされている。
2003年12月14日(Sun)
全国 朝刊
38頁(2社) 01段 131文字
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