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振り込め詐欺被害者救済法とは振り込め詐欺などに使われた口座を金融機関が凍結し、残金を申請があった被害者に返還する手続きを定めた法律。2008年6月に施行された。預金保険機構が対象になった口座をホームページで公告するなど手続きを担っている。2月1日までに約60億円分について公告の手続きを終えたが、被害者からの申請は想定より少なく、実際に支払われたのは約27億円にとどまっている。
2010年2月2日(Tue)
全国 夕刊
13頁(夕社会) 01段 175文字
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