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持ち分法適用基準とは会計上、企業のグループ会社を決める基準。この基準を満たすと、出資比率に応じて、資産や損益などを連結決算に反映させることができる。〈1〉議決権の20%以上を保有している〈2〉株式議決権の比率が15%以上で、かつ役員を送り込んでいるなどの一定の要件を満たす――などがある。
2005年12月7日(Wed)
全国 朝刊
13頁(解説) 01段 134文字
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