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拷問禁止条約とは

 八四年に国連総会で採択された。今年一月現在の締約国は百三十二か国。拷問を「心身に重い苦痛を与える行為」と定義し、特に公務員らによる拷問を禁止している。条約履行の監視役である拷問禁止委員会は、国連内に事務局があり、法律家ら十人で構成される。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より