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拘置期限とは

 検察官が、逮捕された容疑者の身柄を確保して捜査できる期限。裁判官の決定により、容疑者は10日間、拘置所や留置場に置かれる。さらに10日間延長でき、この間、容疑者には取り調べを受ける義務がある。検察官拘置期限までに、起訴や不起訴などを決めなければならない。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より