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拘置期限とは検察官が、逮捕された容疑者の身柄を確保して捜査できる期限。裁判官の決定により、容疑者は10日間、拘置所や留置場に置かれる。さらに10日間延長でき、この間、容疑者には取り調べを受ける義務がある。検察官は拘置期限までに、起訴や不起訴などを決めなければならない。
2005年7月3日(Sun)
全国 朝刊
38頁(2社) 01段 128文字
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