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憲法69条とは

 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より