本文です

憲法改正規定とは

 96条第1項は、憲法改正には、衆参両院の3分の2以上の賛成で発議し、さらに国民の投票で過半数の賛成が必要と規定している。改正のハードルが高いため、自民党内は「改正の発議要件は衆参両院の過半数に緩和し、衆参両院の3分の2の賛成があれば国民投票にかけなくても改正できるようにすべきだ」との声が支配的で、民主党憲法調査会の報告書(2002年)にも同じ考えが盛り込まれている。

 また、国民投票を定めた法律は制定されておらず、国民投票法案の国会提出が焦点になっている。

共通のキーワードを含む商品
Supported by 楽天ウェブサービス


 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より