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憲法改正手続きとは

 憲法96条は、国会が「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」で発議した改正案が、国民投票の「過半数の賛成」で承認されることを改正要件としている。有権者の年齢や、改正に必要な賛成が投票総数の過半数か、有効投票総数の過半数か、などは未定で、国民投票の具体的な手続きを定めた国民投票法を事前に制定する必要がある。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より