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強制執行妨害とは

 不動産や預金の差し押さえを免れるため、財産を第三者に譲渡したように仮装したり、隠したりする罪。2年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。電磁的公正証書原本不実記録罪の刑は5年以下の懲役など。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より