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[ミニ時典]弁護士資格とは弁護士法の規定により、司法試験に合格し、現在は一年半の司法修習を終えることで弁護士となる資格を得る。その後、実際に弁護士活動を行うには、日本弁護士連合会の弁護士名簿に登録しなければならない。 弁護士法五条は特例として、刑法、民法など法律学を五年以上教えた大学教授・助教授のほか、最高裁判事の経験者は、司法試験合格を条件とせずに、弁護士資格を得ることができるとしている。また、司法試験合格後、簡易裁判所判事、裁判所事務官、内閣法制局参事官などを五年以上務めた者は、司法修習を免除される。こうした特例措置を受けた弁護士は近年、新規登録の3%程度にとどまっている。弁護士資格に関する特例の抜本的な改正は、一九四九年の施行以来初めてとなる。(湯)
2003年2月5日(Wed)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 318文字
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