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年金時効撤廃特例法とは社会保険庁のミスによる厚生年金の加入記録、国民年金の保険料納付記録の誤りなどが判明し、訂正された場合、追加支給される年金については時効(5年)を適用せず、受給開始時までさかのぼって満額支給できるようにした法律。厚生年金、国民年金両保険法に、支給が遅れた場合に遅延損害金などを支払う規定がなく、特例法もこれに準じた。7月6日施行。同27日現在、544人に支給決定が出されている。
2007年8月16日(Thu)
全国 夕刊
12頁(夕2社) 01段 188文字
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