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少額訴訟制度とは少額訴訟で判決に不服な場合は、簡裁に異議申し立てができるが、異議審で判決は確定する。金融業者の貸金返還請求に使うことは回数が制限されている。全国の簡裁が受け付けた少額訴訟の件数は、1999年の約1万件が昨年は1万8000件。福岡県内の14簡裁では、99年552件が昨年989件。福岡簡裁では請求額140万円以下の訴訟も、少額訴訟に準じた手続きを行っている。互いに歩み寄ることを前提にした調停や、金銭トラブルが対象の支払督促という制度もある。
2004年9月8日(Wed)
全国 朝刊
26頁(西ルポ) 01段 220文字
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