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少額債権の保護とは日航の法的整理で商取引債権を広く保護した根拠は、会社更生法の二つの条文にある。47条5項後段は「少額の更生債権等を早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来す時、裁判所は弁済を許可することができる」と定める。168条には「更生計画の作成にあたり、債権者の間に差を設けても公平を害しない場合は、同種債権の扱いが平等でなくても構わない」という趣旨の定めがある。
2010年2月4日(Thu)
全国 朝刊
09頁(A経) 01段 180文字
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