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[ミニ時典]少年院や医療少年院の仮退院とは少年院や医療少年院に収容されている少年を、家庭裁判所が決定した収容期間の終了前に一度退院させ、保護観察所の生活指導を受けながら社会の中で更生させる制度。 収容中の少年が矯正されたと判断した少年院長は、全国八か所にある地方更生保護委員会に仮退院を申請。委員が少年に面接するなどして審理し、許可するかどうかを決める。仮退院した少年は、仕事などをしながら社会復帰を目指す。 少年院の収容年齢期限は原則として二十歳だが、神戸市須磨区で連続児童殺傷事件を起こした男性の場合は、二十歳になった二〇〇二年、神戸家裁が「二〇〇四年十二月末まで収容を継続するのが相当」と決定した。男性を収容した関東医療少年院は昨年三月、仮退院を申請し、関東地方更生保護委員会が現在、審理している。(尚)
2004年3月6日(Sat)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 332文字
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