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[ミニ時典]少年院や医療少年院の仮退院とは

 少年院医療少年院に収容されている少年を、家庭裁判所が決定した収容期間の終了前に一度退院させ、保護観察所の生活指導を受けながら社会の中で更生させる制度。

 収容中の少年が矯正されたと判断した少年院長は、全国八か所にある地方更生保護委員会に仮退院を申請。委員が少年に面接するなどして審理し、許可するかどうかを決める。仮退院した少年は、仕事などをしながら社会復帰を目指す。

 少年院の収容年齢期限は原則として二十歳だが、神戸市須磨区で連続児童殺傷事件を起こした男性の場合は、二十歳になった二〇〇二年、神戸家裁が「二〇〇四年十二月末まで収容を継続するのが相当」と決定した。男性を収容した関東医療少年院は昨年三月、仮退院を申請し、関東地方更生保護委員会が現在、審理している。(尚)

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より