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少年審判とは罪を犯した20歳未満の少年や、法に触れる行為をした14歳未満の少年・児童らについて、家裁が事実の認定と、保護観察、少年院送致など必要な処遇を決めるために行う。審判は非公開。2001年4月施行の改正少年法で、被害者が死亡するなど重大事件については、検察官も出席できるほか、複雑な事件では、裁判官3人による合議もできることになった。
2005年5月2日(Mon)
全国 朝刊
26頁(2社) 01段 164文字
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