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[ミニ時典]小規模企業設備資金とは従業員二十人以下の零細企業(サービス業など一部の業種は五人以下)が、創業や経営基盤強化のために機械などの設備を導入する際、購入費の二分の一までを無利子で融資したり、低価格で設備をリースしたりする制度。一九五六年に創設された「中小企業設備近代化資金」が二〇〇〇年度から現行制度に移行した。 各都道府県が同資金のための特別会計を組んで運用しており、財源は、都道府県が二分の一を負担、残る二分の一を中小企業庁から借り入れている。このため、制度を廃止する場合、都道府県は同庁に対し、借入金を償還(返済)しなければならない。 国と都道府県が財源を負担し合う同様の公的貸付金制度としては、林業改善資金や農業改良資金などの制度がある。(腰)
2002年2月22日(Fri)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 311文字
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