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審判制度とは

 公正取引委員会が出す排除措置命令などの行政処分について事業者から不服申し立てがあった場合、公取委自らが審査する。3人の審判官による合議で審決案を出し、公取委員長を含む5人の公取委員が審決を下す。事業者は審決に不服があれば東京高裁に提訴できる。審判官は公取委職員の中から公取委が指名する。現在は7人のうち4人が法曹資格者。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より