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寒冷地手当とは

 寒冷地勤務中に、冬の暖房用燃料費などの生計費の増加分を補てんする手当。国家公務員の場合は、寒冷地手当法で規定され、毎年十月三十一日に支給される。無給休職者、育児休業職員などには支給されない。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より