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客引き行為とは

 腕や衣服をつかんだり、前に立ちふさがったりするような執拗(しつよう)な行為は福岡県迷惑防止条例違反に該当し、20万円以下の罰金、拘留などが科される。条例改正により、2010年4月から罰金の上限は50万円に引き上げられる。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より