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官房機密費の支出の手続きとは◆「官房機密費」一部開示 「内容が極めて機微に・・・」 支払明細書など非開示 官房長官は、内閣官房の会計担当の内閣参事官を通して内閣府大臣官房会計課長に『請求書』(〈1〉)を提出する。「優れて政治的な判断の下で決定される特殊な性格を有する」ため、具体的な使途を記す必要はない。 請求書と内閣参事官からの『支出負担行為即支出決定決議書』(〈2〉)を受け、会計課長は支出を決定し、『支出計算書』(〈3〉)を作成する。これに基づき、会計課長補佐に資金が交付され、同補佐が官房長官に受領書と引き換えに小切手を交付する。 今回は、この〈1〉―〈3〉が開示された。 小切手で渡された官房機密費は、内閣官房長官の判断で支払いが行われる。その支出に関する書類――出納管理簿や支払明細書などからなる『支出関係書類』(〈4〉)は、「内容が極めて機微にわたり、公開することで、機密費の機動的な運用や内政、外交の円滑な遂行に重大な支障を来すおそれがある」として、一切が非開示と判断された。会計検査院に提出される支払明細書は、受領書や領収書を原則として必要としない。
2003年11月18日(Tue)
全国 朝刊
04頁(政治) 03段 478文字
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