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安全上のトラブルとは昨年10月に航空法が改正され、航空各社に報告が義務付けられた。事故、重大インシデント(他機との衝突、接触の恐れがあったと認めた時など)以外で、それ自体は安全運航にほとんど影響はないが、要因が積み重なった場合、事故を誘発することになりかねないトラブルを指す。具体的な報告対象は▽雷や鳥の衝突などによる機体損傷▽航行中のエンジンや電気系統トラブル▽航行中の火災、煙検知器の故障▽定められた限界速度の超過などが該当する。
2007年7月16日(Mon)
全国 朝刊
22頁(科学) 01段 207文字
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