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学期とは

 公立学校の学期の区分は、学校を設置する教育委員会が定める(学校教育法施行令29条)。公立小中学の場合、市区町村教委に権限がある。教委が学校に委任すれば、学校ごとに校長が決められる。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より